退職するときに絶対してほしいことは、離職票をもらうこと。
さらに、その離職理由が本当に自己都合に当たるのか、特定理由離職者である「正当な理由」に当てはまらないかを確認すること
辞めるときに会社から離職票が必要か不要か聞かれるので、次の就職先が決まっていたとしても絶対にもらって欲しい。
なぜなら、次の会社でもし採用取りやめ、新しい会社での雇用保険期間会社都合で半年未満で退職、入ってみたら全く話と違って1年以内に退職、なんてことになったらその新しい会社の離職票だけでは失業保険が受給できない場合があるから。
人生何が起こるかわからないので、もらえるものはもらっておくこと。また転職先企業から提出を求められたなんてことも
離職理由=特定理由離職者で離職票をもらえるかも?!
退職理由によって受給開始日が違ってくる。自己都合ではなく正当な理由、特定理由離職者での離職に当てはまらないのか自分で確認した上でその理由で離職票を作成してもらう必要がある。
たとえば離職理由が自己都合の場合は早くて2ヶ月後(令和2年10月1日から※ただし5年間に3回目の離職は3ヶ月後)から失業給付金がもらえるのに対し、
・倒産、解雇された
・病気や妊娠で今の職場では働けなくなった
・結婚して今の仕事場が往復4時間通勤時間がかかるようになる
・職場の移転で往復4時間通勤時間がかかるようになる
・夫が転勤になって往復4時間通勤時間がかかるようになる
・両親の看病で今の仕事が続けられなくなった、
・残業が常に45時間以上ある
などの「正当な理由」に当てはまる特定理由離職者理由での離職票をもらうことができれば、申請が受理され7日待機で給付金がもらえる。
正当な理由かは以下のページで確認
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
派遣社員の場合は、契約期間満了までに新しい紹介先が自分の希望に当てはまらない場合に正当な理由での離職票がもらえるらしいので諦めないで。
ただし、失業給付金をもらえるのは働く意思があり、働くことができる状況にあることが前提の受給となるため、その管轄のハローワークによってその決まりは異なるが、1ヶ月に1回程度、就職活動をしている証明の提示が必要となります。また、雇用保険に加入していた期間が退職日以前2年間に12ヶ月以上(自己都合退職の場合)または6ヶ月以上(事業主都合退職や正当な理由のある自己都合退職の場合)必要になります。
ただし、今は働けなくても、しばらくしたら働ける状態になる予定があれば、失業給付の延長の申請をしておくことで働ける状態になった時に給付金がもらえます。
離職票とは?
離職票とは会社がハローワークに離職年月日、失業給付の計算の基礎となる在職時の賃金額、離職理由を記載した「離職証明書」という書類を提出し、ハローワークから会社に離職票が交付される書類で、それを会社からもらうことになります。
ハローワークへの離職証明書の提出は、退職者が発行を希望している場合、雇用保険法によって交付義務があり、退職日翌日から10日以内提出しないと罰せられる可能性があります。たとえ1ヶ月で退職したとしても本人が希望した場合、会社には離職票を発行する義務があります。
また、注意したいのは離職理由。勝手に自己都合にされる場合がほとんど
解雇されたのに自己都合でいい?と聞かることもあるようなので絶対に了承しないこと。
特に法令違反や約束が違うなどがあるのに自己都合で退職に追い込まれたなら、離職票2に記載し、違反やイジメの証拠(ただし同僚の証言や録音などしっかりした証拠が必要)を出すことで特定受給資格者として認められる場合があるので諦めないで。
ハローワークに提出することで失業給付金がもらえる
ハローワークに提出することで、離職前6ヶ月間の賃金総額(賞与を除く)の7割程度がもらえます。もらえる期間は退職理由と、離職時の年齢、被保険者期間により変わります。
ただ、給付開始は離職日ではなくハローワークに離職票など必要な書類を提出し受理された日から換算されるので出来るだけ早く出すと早くもらえる。
職業訓練を受講する場合やちょっと遊びたい場合は遅く出した方がいいかも
原則として同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用されていた期間であり、通算されるための要件の1つ目は、「離職日(退職日)から次の職の就職日の空白期間が、1年以内であること」です。空白期間が1年を超えると、通算することができなくなります。
要件の2つ目は、「過去の離職にかかる受給資格にもとづいて、基本手当や再就職手当等の給付をもらっていないこと」です。給付金を1円でももらうと、それまでの期間は通算されなくなります。なお、離職後、求職の申込をして受給資格の決定を受けていても、給付金さえもらっていなければ、通算することができます。
失業給付金の支給額は今いる会社の被保険期間と年齢で変わる
今いる会社の被保険期間がもうすぐ5年になる、10年になる、20年になる、また、30歳になる、35歳になる、のならそれを待って離職したほうがいい
※ハローワークホームページより 受給資格に係る離職日が2017年3月31日以前の場合の日数より
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
基本手当日額は離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%となっており、賃金の低い方ほど高い率になっていて、さらに年齢区分ごとにその上限額が決められていて賃金が高い人は影響を受けます。
厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります より
https://www.mhlw.go.jp/content/000602232.pdf
失業給付金だけじゃない!離職票は何に必要か?
1 失業給付金の申請に必要
2 職業訓練を受講するなら受講開始の前日迄に提出する必要がある
3 退職後から失業給付が出るまでの期間、家族の雇用保険に入るために必要(協会けんぽの場合)
4 離職後に加入する、国民健康保険の支払いを減免してもらうのに必要
5 失業給付が出る前に就職が決まったらもらえる再就職手当をもらうのに必要
(再就職手当は一度もらうと3年間はもらえません)
私ははじめよくわからなかったこともあり、さらに次の就職先が決まっていたので離職票をもらわなかった。でも、次の就職先に入った途端、突然の勤務時間の変更とさらに、次々に大量採用しているコールセンターで、研修で落第生だった私は3ヶ月の契約期間1ヶ月を残し、次から次へ人をたくさん採用しているからいらないと、派遣元から自己都合で辞めるように強要され、辞めました。失業給付ももらえず、前の職場の担当者に離職票をもらいたいので電話すると、いらないって言ったのに今更なんで!?と嫌味を言われ、、もういいです!と言ってしまい手に入らず。。
知らないって怖いもの。このように自分が思ってる以上に必要になることがあるので、絶対にもらってほしい。