出典:総務省HP「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」より
2019年11月5日からマイナンバーカードに旧姓が入れられるようになり、続いて2019年12月1日からは運転免許証にも旧姓が入れられるようになりました!
結婚して面倒だったので、旧姓のままの物が沢山、、でも何かあった時に証明する方法がないのが不安でした。と言っても、、この4年間、旧姓のままでもほぼ問題はなし。カード解約時にポイント移行先の名義が違ってできなかったくらい。パスポートも10年を作成し5年目で結婚したので残り5年はそのまま旧姓で海外に行ってました。なので何かあった時に証明書がないから不安だった!これで安心。
マイナンバーカードと運転免許証の両方に旧姓表記手続きをしてわかったことをまとめました。
運転免許証に旧姓を入れるのに必要なもの
出典:警察庁ホームページ「運転免許証の旧姓表記について」より
運転免許証に旧姓を入れるには以下の書類を平日に警察署へ持っていけば無料で裏面に記載してもらえます。ただし、免許証を新しくしたい、表面に表記したい場合、は再交付手数料が2,250円かかります。
- 運転免許証
- 旧姓が記載されたマイナンバーカードもしくは
旧姓(旧氏)が記載された住民票の写し
運転免許証更新時に旧姓を入れるのに必要なもの
運転免許証更新時に旧姓を入れるには、運転免許センターの受付で旧姓を入れたいことを伝え、以下の書類を渡します。通常の更新手続き及び講習手数料である3,000円のみで、無料で表面に名前の後にカッコ書きで表記されます。
- 運転免許証
- 旧姓が記載されたマイナンバーカードもしくは
旧姓(旧氏)が記載された住民票の写し
住民票もしくはマイナンバーカードに旧姓を入れるには
市役所や出張所などに以下の書類を提出します。私は、近くの台東区の区民事務所で作りました。本籍地も台東区のため、450円を払ってその場で戸籍謄本を発行してもらって、そのままマイナンバーカードに旧姓を入れてもらいました。かかった時間はトータル30分くらい。戸籍謄本の書類を書くのに時間かかったので前もって申請書をダウンロードなどして事前に書いておくと良かったかも。住民票に旧姓を入れると、強制的に住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも旧姓が表記されます。マイナンバーカードに旧姓を入れても強制的に住民票、印鑑登録証明書にも旧姓が表記され、どれか一つだけに入れることはできません。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(あれば署名用電子証明書は失効してしまう)
- 戸籍謄本等(旧氏が記載されているものから現在の氏が記載されているもの全て。発行後1か月以内のもの)
マイナンバーカードに旧姓を入れるデメリット・注意点
マイナンバーカードや運転免許証に旧姓を入れるには同時に住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。証明書等の種別によって記載の有無は選べません。旧姓は省略できません。また一度記載した旧姓(旧氏)は、変更・削除の請求手続きをしない限り記載され続けるので、いづれかに表記されたくない場合にはできません。
- 旧姓併記できる旧姓は1人1つのみ
- 初めて請求する時は、生まれた時点から現在の直前の姓までどれでも旧姓として併記できる
- 一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま同じ旧姓で併記されます
- 旧姓併記した後、姓に変更があった場合に限り、直前に称していた姓に変更することができます
- 旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。ただし、国外転出後、再度転入された場合、引き続き旧姓を併記するには国外転出時点の除票が必要となります。
まとめ
免許の更新に行く前に、戸籍謄本を取って、マイナンバーカードに旧姓記載の手続きに行って、その足て免許更新をしました。一気に手続きが終わるのでおすすめです。結婚しても名義変更手続きをなるべくしないで良い世の中になるといいな。